公開日 2024年03月11日
更新日 2024年09月18日
老朽化により危険な状態にある空き家の自主的な解体を促進し、安全で安心な住環境の向上を図るため、その解体費用の一部を補助する制度を創設しました。なお、補助金の申請前に、あらかじめ老朽危険空き家に該当するかどうかについて、村の事前調査を受ける必要があります。
事前調査による結果を踏まえ、翌年度に予算措置となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
令和6年度に事前調査を申請した場合の補助金の支払いまでの例を示します。
- 令和6年度に事前調査→老朽危険空き家に該当
- 令和7年度に上記結果を添えて補助申請→年度内に解体実施→補助金の支払
老朽危険空き家解体補助制度の内容について
対象となる空き家
老朽危険空家等であって、次のいずれにも該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定による勧告の対象となっていないこと。
- 個人が所有するものであること。
- 所有権以外の権利(土地に係る権利を除く。)が設定されていないこと。
- 故意に破損させたものでないこと。
補助金交付の対象者
次のいずれにも該当する補助対象工事をしようとする者
- 対象空家等の所有者又はその相続人
- 対象空家等が共有である場合にあっては、当該対象空家等の除却について、共有者全員の同意を得た者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 喬木村暴力団排除条例(平成23年条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
- 市区町村税を滞納していない者
補助対象工事
業者※が行う対象空家等の除却工事とする。ただし、次に掲げるものを除く。
- 補助金の交付の決定前に着手したもの。ただし、対象空家等の状況により緊急に除却する必要がある場合であって、着工前に村長に届け出たときは、この限りでない。
- 国、県等から補助金以外の財政上の支援を受けることができるもの
- 対象空家等の一部のみを除却するもの
- 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
- 上記に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの
※上記の業者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
補助金額
- 補助対象経費の額の1/2(上限100万円)
※補助金額1,000円未満の端数は切り捨て
申請手続きの流れ
(1)事前調査
事前調査申請書に必要書類を添えて提出してください。
補助対象となるか現地調査を行い、事前調査結果をお知らせします。
(2)交付申請
補助対象となった場合、翌年度に予算計上を行います。
補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
書類などの審査を行い、補助の対象となる場合は補助金交付決定通知書を交付します。
(3)工事着手
交付決定を受けた後に、解体工事の請負契約を締結し工事に着手してください。
- 交付決定前に着手された場合は、補助の対象になりません
- 交付決定した年度内に完了しないときは、補助の対象になりません
補助対象事業の内容を変更、または中止しようとするときは、速やかに計画変更(中止)承認申請書を提出してください。
(4)実績報告
解体工事が完了したときは、速やかに実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
書類などの審査、実地調査により補助金の額を確定し、補助金額確定通知書を交付します。
(5)請求書の提出
補助金額確定通知書が交付されたら、補助金交付請求書を提出してください。
注意事項
- 建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。詳しくは住民窓口課税務係(0265-33-5121)までお尋ねください。
- 空家をすでに解体している場合は、補助金を受け取ることはできません。
- 空家除却後は、跡地を適切に管理する必要があります。
- 予算措置の都合上、事前調査から補助金の交付決定まで最長で1年ほどかかりますので補助金の利用を検討される場合は事前にご相談ください。